外国PEPsについて

(以下「当社」といいます。)は、当社の扱う不動産特定共同事業に係る商品の勧誘にあたり、外国PEPsに該当する方との取引をいたしません。そのため、外国PEPsに該当しないことの確約いただきます。

外国PEPsとは、外国の政府等において重要な地位を占める者(外国の国家元首等)とその地位にあった者、それらの家族を指します。

① 現在外国政府等において重要な地位にある方(※1)

② 過去外国政府等において重要な地位にあったことがある方

③ ①及び②に該当する方の家族(※2)

④ ①~③までに該当する方が実質的支配者である法人

※1 外国政府等において重要な地位にある者

 (1)外国の元首

 (2)我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職

 (3)我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長、参議院副議長に相当する職

 (4)我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職

 (5)我が国おける特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職

 (6)我が国おける統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長又は航空幕僚副長に相当する職

 (7)中央銀行の役員

 (8)予算において国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員

※2 家族の範囲

 配偶者(事実婚を含む)、父母、子、兄弟姉妹、配偶者の父母、子