クーリング・オフ制度
クーリング・オフとは、一定期間であれば、無条件で契約を解除できる制度です。
不動産特定共同事業法(以下「法」といいます。)第26条により、出資者は、法第25条で定める契約成立時書面の電子交付を受けた日から起算して8日を経過するまでの間であれば、当社宛に書面にて通知することにより、クーリング・オフによる契約解除をすることが可能です。(契約解除の効力は、解除を行う旨の書面を発したときに生じます。)
クーリング・オフを適用されたお客様は、当社にて契約解除通知が確認でき次第、出資金額を返金いたします。なお、解除に伴う損害賠償または違約金の請求をすることはできません。
規約解除通知書は、 こちら からダウンロード後、印刷してご利用ください